派遣先を辞めることにしたので、派遣会社に有給を申請してみました。
まさかの6割支給でした。
「え?1日分のお給料が丸々もらえるんじゃないの?」
有給のしくみについて無知すぎました。
6割支給は違法ではないみたいです。派遣元が支払う最低ラインが6割なんですね。
派遣社員でも知らない人は意外と多いと思うので、詳しく解説しました。
目次
派遣社員でも有給休暇はもらえる
結論は、派遣社員でも有給は出ます。
正社員、パート、派遣など、雇用形態に関係なく有給は付与されます。
僕は週20時間勤務ですが、それでも有給は付与されます。
就業から半年間のあいだに、勤務日の8割以上出席してたら雇用形態、フルタイムにかかわらずもらえるんですね。
労働基準法第39条にもきちんと明記されてます。
【労働基準法第39条1項】
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えられなければならない。
週5日以上のフルタイム(もしくは週30時間以上)なら10日付与されます。
週1日から4日勤務の場合だと、付与される日数にばらつきがあります。
下記のとおりです。
※出典元:厚生労働省HPより
フルタイム勤務者のように半年で10日付与されることはないにせよ、週4勤務でも7日はもらえます。
もらえるだけお得ですよね。
支払金額が予想より少ない
有給支給分は、日給の6割しか振込まれてませんでした。
派遣の担当からは、有給についてなにも説明を受けてなかったので愕然としましたね。
本来なら就業初日のときに伝えるべきだと思いますが、派遣会社にとって不都合でしかないので、あえて有給については触れないようにしてるんですかね。
派遣会社のHPもチェックしてみたんですが、どこにも有給6割の記載はなかったです。
小規模の派遣会社だとわりと常態化してるのかもしれません。
有給の計算方法は6割でもOK?
有給で支払われる金額については大きく分けると3つの計算方法があるそうです。
①平均賃金
②通常賃金
③健康保険法の標準報酬月額(ただし3を採用する場合、あらかじめ労使協定が必要)
上記のいずれかです。
派遣会社によってどれを採用してるかは異なるそうです。
「通常賃金」を採用してる派遣会社なら、普段もらってる日給分が満額もらえるのでいちばんお得ですよね。
残念なことに、僕が今使ってる派遣会社は「平均賃金」を採用してるっぽくて…。
平均賃金を採用した場合、1日の平均賃金が6割を下回らなかったら法的にはOKなんです。
※出典元:大阪労働局HPより
派遣会社がどの支払い方法を選択してるかは、就業規則に書いてるそうです。
そんなもん派遣社員がいちいち見るわけないですよね…
ためしに派遣会社の就業規則を確認したら、たしかにその旨の記載がありました。
年次有給休暇の取得日に支払う賃金は、平均賃金とする。
就業規則にも明記されてるなら6割支給でも文句は言えません。
せめて就業日のときに「有給については就業規則を読んでください」とか一言いってくれてたら良心的なのになぁと思います。
大手の派遣会社は満額支給がほとんど
ちなみに大手の派遣会社であれば満額支給のところが大半です。
例えばテンプスタッフ は有給休暇の日当額は100%だそうです。
テンプは100%(時給×定時勤務時間)ですよ。
就業時、有給についてはそれで計算されていましたので
間違いないかと思います。引用元:Yahoo知恵袋より
全額支給ということは、通常賃金を採用してるってことですよね。
テンプスタッフは老舗の大手派遣会社だけに、福利厚生もちゃんとしてますね。
半日有給制度もありますし、通勤交通費の支給もあったり手厚いです。
なんだかんだ大手は担当者の質もいいですし、サポートが手厚いんですよね。
当たり外れの多い中堅の派遣会社とは差が出ますね…。
とはいえ中堅の派遣会社でも通常賃金を取り入れてるところもあります。
僕も利用経験のある綜合キャリアオプションは有給取得は通常賃金で支払われます。
担当者の当たり外れはあるかもしれないですが、他社よりも時給の高い求人が多いですし、有給も全額支給なので、とにかく割の仕事を探してる人にはこちらもおすすめです。
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まとめ
派遣会社によっては有給6割支給は普通みたいですね。
有給を満額支給してもらうには、”通常賃金”を採用してる派遣会社を利用するしかなさそうです。
HPのどこかに就業規則の記載があるはずですので、派遣で働くときは事前にチェックしておくか、担当者に有給の支給方法を確認しておくのがベストです。
僕が実際に使ってみたおすすめの派遣会社をまとめておきますので、ぜひ参考にしてみてください。